世田谷区は、
面積がとても広く、23区において第2位の広さになります。
そして人口は23区で最も多く、世帯数、高齢者数、一人暮らしの高齢者数、若者(15〜24歳)の数、出生者数、死亡者数、婚姻数などのさまざまな分野で23区内第1位になっています。
世田谷区というと住宅街のイメージがありますが、成城や田園調布、代沢のように高級住宅地としてのイメージがあるエリアもあれば、一方では下北沢や三軒茶屋、二子玉川のようなおしゃれなお店が立ち並ぶ商業エリアもあります。
また、区内には砧公園や馬事公苑、世田谷公園、駒沢オリンピック公園など大きな公園をはじめ大小合わせて300以上の公園があります。
都心部へのアクセスも良く、多くの人が集まる地域となっています。
そんな世田谷区では企業や店舗が多く、事業系廃棄物が多く排出されます。
事業者(会社・事務所など)は、その事業活動に伴って生じた廃棄物は、自らの責任において適正に処理しなければなりません。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条第1項で、
「事業者(会社・事務所など)は、その事業活動に伴って生じた廃棄物は、自らの責任において適正に処理しなければならない」とされています。
事業者における廃棄物の処理の仕方は、都道府県・各市区町村ごとに異なる場合があります。
ここでは、東京都世田谷区における事業系一般廃棄物の処理の仕方をご案内します。
◆事業系一般廃棄物とは◆
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業系廃棄物以外のものを事業系一般廃棄物といいます。
産業廃棄物とは、法令で定められた20種類の廃棄物となり下記のものになります。
■法令で定められた産業廃棄物20種類
<事業活動に伴う廃棄物>
1.燃え殻 2.汚泥 3.廃油 4.廃酸 5.廃アルカリ 6.廃プラスチック類
7.ゴムくず 8.金属くず 9.ガラス・コンクリート・陶磁器くず 10.鉱さい
11.がれき類 12.ばいじん
<特定の事業活動に伴う廃棄物>
13.紙くず 14.木くず 15.繊維くず 16.動物系固定不要物 17.動物性残さ
18.動物のふん尿 19.動物の死体
20.汚泥のコンクリート固形化物など1~19の産業廃棄物を処分するために処理したもので
1~19に該当しないもの。他に輸入された廃棄物
上記の産業廃棄物以外の事業に伴って生じた廃棄物が事業系一般廃棄物となります。
事業系一般廃棄物の種類(東京都世田谷区)
事業系一般廃棄物として、具体的には以下に掲げる種類があげられます。
一般廃棄物の種類 | 内容 |
---|---|
普通ごみ | 生ごみ、再生できない紙くず、木くず、繊維くず等 |
道路・公園ごみ | 道路、公園及び河川の清掃により発生するごみ |
しさ・ふさ | 水再生センター等から発生するしさ及びふさ |
汚でい | 浄化槽から発生する汚でい、建築物の排水槽から発生するし尿を含む汚でい、事業系の仮設便所から発生するし尿及びその他一般廃棄物汚でい |
動物死体 | 動物の死体及びふん尿 |
医療廃棄物 | 医療機関等から発生する血液等が付着した紙くず、繊維くず(脱脂綿、ガーゼ等)、手術等により排出される臓器等 |
廃家電 | 特定家庭用機器廃棄物(テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機等) |
東京都世田谷区における事業系一般廃棄物の処理の仕方
事業所やお店等から出る、資源やごみは許可を受けた民間業者に処理を委託して、適正に処理する必要があります。ただし、1回に出す量が50kg未満であれば、世田谷区が有料で収集します。
1. 資源やごみを出すときは、世田谷区のルール(分別・出し方・出す時間)がありますので確認の上、守るようにしてください。
2. 事業者やお店の資源やごみには、適正な金額の「世田谷区有料ごみ処理券」を貼る必要があります。「世田谷区有料ごみ処理券」が貼ってない場合は、収集されません。
3. 事業者やお店の出す物と、家庭から出す物は分けなければなりません。混ざっている場合はすべて有料になります。
世田谷区において事業系一般廃棄物を処理するには3つの方法があります。
①処理施設に持ち込む
事業者自らが清掃工場などの処理施設の受入れ基準に従い、一般廃棄物を搬入することができます。搬入できるごみの種類・形状・寸法等を定めているため、排出場所を所管する清掃事務所で所定の手続きをする必要があります。
詳しくは、東京二十三区清掃一部事務組合(事業系一般廃棄物の持込みについて「臨時持込み」)をご覧ください。
世田谷区が排出場所の場合は、世田谷清掃事務所(電話:03-3425-3111)での手続きになります
②業者に委託する
世田谷区の事業系一般廃棄物の処理の許可を持っている業者に委託して処理をすることができます。許可のない業者に処理を委託することは、法律違反となり罰せられますので十分ご注意ください。
また、収集運搬料金は「1キログラム当たり36.5円」と上限が定められていますので、この金額を超えて契約することはできません。そのため、契約にあたっては、収集運搬料金等、具体的内容を許可処理業者に直接お問い合わせのうえ、世田谷区の許可証を確認し、委託契約をするようにしてください。
③世田谷区の収集に出す
排出日量が50キログラム未満の小規模事業者の場合に限り、世田谷区が有料で収集することができます。
(注意)排出量が少量であっても、世田谷区では収集できない一般廃棄物の種類がありますのでご注意ください。
ムゲン・サービスでは世田谷区におけるお客様の状況に応じて、
事業系一般廃棄物の適切な処理の方法をご案内させて頂きますので、お問い合わせください。
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