大田区は、
東京23区の中で最も面積の広い区となっており、人口でも第3位となります。
田園調布のような高級住宅地と、蒲田に代表される町工場の街という、両方の顔を持っています。
また、東部には大田区全体の面積の3分の1に相当する羽田空港があります。
蒲田では駅に付属してデパートがあり、付近もアーケード街や商店街などがあり、大田区においては商業的な中心エリアとなっています。
そして大田区といえば工業の町であり、約4000もの工場があることから「モノづくりにまち」として知られています。実際にまちを歩くと分かりますが、小さな町工場が数多く密集しています。
そんな大田区では企業や店舗が多く、事業系廃棄物が多く排出されます。
事業者(会社・事務所など)は、その事業活動に伴って生じた廃棄物は、自らの責任において適正に処理しなければなりません。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条第1項で、
「事業者(会社・事務所など)は、その事業活動に伴って生じた廃棄物は、自らの責任において適正に処理しなければならない」とされています。
事業者における廃棄物の処理の仕方は、都道府県・各市区町村ごとに異なる場合があります。
ここでは、東京都大田区における事業系一般廃棄物の処理の仕方をご案内します。
◆事業系一般廃棄物とは◆
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業系廃棄物以外のものを事業系一般廃棄物といいます。
産業廃棄物とは、法令で定められた20種類の廃棄物となり下記のものになります。
■法令で定められた産業廃棄物20種類
<事業活動に伴う廃棄物>
1.燃え殻 2.汚泥 3.廃油 4.廃酸 5.廃アルカリ 6.廃プラスチック類
7.ゴムくず 8.金属くず 9.ガラス・コンクリート・陶磁器くず 10.鉱さい
11.がれき類 12.ばいじん
<特定の事業活動に伴う廃棄物>
13.紙くず 14.木くず 15.繊維くず 16.動物系固定不要物 17.動物性残さ
18.動物のふん尿 19.動物の死体
20.汚泥のコンクリート固形化物など1~19の産業廃棄物を処分するために処理したもので
1~19に該当しないもの。他に輸入された廃棄物
上記の産業廃棄物以外の事業に伴って生じた廃棄物が事業系一般廃棄物となります。
事業系一般廃棄物の種類(東京都大田区)
事業系一般廃棄物として、具体的には以下に掲げる種類があげられます。
一般廃棄物の種類 | 内容 |
---|---|
普通ごみ | 生ごみ、再生できない紙くず、木くず、繊維くず等 |
道路・公園ごみ | 道路、公園及び河川の清掃により発生するごみ |
しさ・ふさ | 水再生センター等から発生するしさ及びふさ |
汚でい | 浄化槽から発生する汚でい、建築物の排水槽から発生するし尿を含む汚でい、事業系の仮設便所から発生するし尿及びその他一般廃棄物汚でい |
動物死体 | 動物の死体及びふん尿 |
医療廃棄物 | 医療機関等から発生する血液等が付着した紙くず、繊維くず(脱脂綿、ガーゼ等)、手術等により排出される臓器等 |
廃家電 | 特定家庭用機器廃棄物(テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機等) |
東京都大田区における事業系一般廃棄物の処理の仕方
事業所やお店等から出る、資源やごみは許可を受けた民間業者に処理を委託して、適正に処理する必要があります。ただし、1回に出す量が50kg未満であれば、大田区が有料で収集します。
1. 資源やごみを出すときは、大田区のルール(分別・出し方・出す時間)がありますので確認の上、守るようにしてください。
2. 事業者やお店の資源やごみには、適正な金額の「大田区有料ごみ処理券」を貼る必要があります。「大田区有料ごみ処理券」が貼ってない場合は、収集されません。
3. 事業者やお店の出す物と、家庭から出す物は分けなければなりません。混ざっている場合はすべて有料になります。
大田区において事業系一般廃棄物を処理するには3つの方法があります。
①処理施設に持ち込む
事業者自らが清掃工場などの処理施設の受入れ基準に従い、一般廃棄物を搬入することができます。搬入できるごみの種類・形状・寸法等を定めているため、排出場所を所管する清掃事務所で所定の手続きをする必要があります。
詳しくは、東京二十三区清掃一部事務組合(事業系一般廃棄物の持込みについて「臨時持込み」)をご覧ください。
大田区が排出場所の場合は、大田区の清掃事務所(大森清掃事務所:03-3774-3811、調布清掃事務所:03-3721-7216、蒲田清掃事務所:03-3732-5545、多摩川清掃事業所:03-3757-3871)での手続きになります
②業者に委託する
大田区の事業系一般廃棄物の処理の許可を持っている業者に委託して処理をすることができます。許可のない業者に処理を委託することは、法律違反となり罰せられますので十分ご注意ください。
また、収集運搬料金は「1キログラム当たり36.5円」と上限が定められていますので、この金額を超えて契約することはできません。そのため、契約にあたっては、収集運搬料金等、具体的内容を許可処理業者に直接お問い合わせのうえ、大田区の許可証を確認し、委託契約をするようにしてください。
③大田区の収集に出す
排出日量が50キログラム未満の小規模事業者の場合に限り、大田区が有料で収集することができます。
(注意)排出量が少量であっても、大田区では収集できない一般廃棄物の種類がありますのでご注意ください。
ムゲン・サービスでは大田区におけるお客様の状況に応じて、
事業系一般廃棄物の適切な処理の方法をご案内させて頂きますので、お問い合わせください。
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