東京都台東区の事業系一般廃棄物の出し方

台東区は、上野・浅草の二大繁華街を擁する江戸期から続く観光の町として栄え、谷中の寺社と上野公園や、浅草橋地区の問屋街等、多数の見どころをかかえています。
伝統工芸と下町情緒の残る観光の街であり、区内に、上野公園、不忍池、上野動物園、国立科学博物館、東京国立博物館、浅草寺などがあります。
中心部となる上野駅周辺には松坂屋・アトレ・丸井、浅草に松屋があります。上野と御徒町間のアメヤ横町、合羽橋の道具街、浅草の仲店やオレンジ通りなど、活気あふれる商店街が多数あります。

また、上野駅の周辺は、都内でも有数の大規模な観光地となっており、なかでも西口側にある上野公園が、パンダやサクラの名所としても有名です。公園内には不忍池という広大な池がありボートに乗ることもでき訪れた人の憩いの場にもなっています。他にも国立美術館、国立博物館、不忍池、上野東照宮、子供遊園地などがあり、とても見どころの多い公園となっています

もう一つの名所の浅草といえば、まずは浅草寺です。超有名な 巨大なちょうちんの下がった雷門と、境内へと続く仲見世通りには、連日多くの観光客が訪れます。仲見世通りでは、日本の伝統工芸品、ファッション、おもちゃ、伝統的な食べ物などの商店が、ずらりと軒を連ねており、都会の中に下町らしい雰囲気を感じるエリアです

そんな台東区では企業や店舗が多く、事業系廃棄物が多く排出されます。

事業者(会社・事務所など)は、その事業活動に伴って生じた廃棄物は、自らの責任において適正に処理しなければなりません。

事業者における廃棄物の処理の仕方は、都道府県・各市区町村ごとに異なる場合があります。
ここでは、東京都台東区における事業系一般廃棄物の処理の仕方をご案内します。

◆事業系一般廃棄物とは◆

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業系廃棄物以外のものを事業系一般廃棄物といいます。
産業廃棄物とは、法令で定められた20種類の廃棄物となり下記のものになります。
■法令で定められた産業廃棄物20種類
<事業活動に伴う廃棄物>
1.燃え殻 2.汚泥 3.廃油 4.廃酸 5.廃アルカリ 6.廃プラスチック類
7.ゴムくず 8.金属くず 9.ガラス・コンクリート・陶磁器くず 10.鉱さい
11.がれき類 12.ばいじん
<特定の事業活動に伴う廃棄物>
13.紙くず 14.木くず 15.繊維くず 16.動物系固定不要物 17.動物性残さ
18.動物のふん尿 19.動物の死体
20.汚泥のコンクリート固形化物など1~19の産業廃棄物を処分するために処理したもので
1~19に該当しないもの。他に輸入された廃棄物

上記の産業廃棄物以外の事業に伴って生じた廃棄物が事業系一般廃棄物となります。

東京都台東区の事業系一般廃棄物

 

事業系一般廃棄物の種類(東京都台東区)

事業系一般廃棄物として、具体的には以下に掲げる種類があげられます。

一般廃棄物の種類 内容
普通ごみ 生ごみ、再生できない紙くず、木くず、繊維くず等
道路・公園ごみ 道路、公園及び河川の清掃により発生するごみ
しさ・ふさ 水再生センター等から発生するしさ及びふさ
汚でい 浄化槽から発生する汚でい、建築物の排水槽から発生するし尿を含む汚でい、事業系の仮設便所から発生するし尿及びその他一般廃棄物汚でい
動物死体 動物の死体及びふん尿
医療廃棄物 医療機関等から発生する血液等が付着した紙くず、繊維くず(脱脂綿、ガーゼ等)、手術等により排出される臓器等
廃家電 特定家庭用機器廃棄物(テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機等)

 

東京都台東区における事業系一般廃棄物の処理の仕方

事業所やお店等から出る、資源やごみは許可を受けた民間業者に処理を委託して、適正に処理する必要があります。ただし、1日に出す量が50kg未満であれば、台東区が有料で収集します。

1. 資源やごみを出すときは、台東区のルール(分別・出し方・出す時間)がありますので確認の上、守るようにしてください。
2. 事業者やお店の資源やごみには、適正な金額の「台東区有料ごみ処理券」を貼る必要があります。「台東区有料ごみ処理券」が貼ってない場合は、収集されません。
3. 事業者やお店の出す物と、家庭から出す物は分けなければなりません。混ざっている場合はすべて有料になります。

台東区において事業系一般廃棄物を処理するには3つの方法があります。

①処理施設に持ち込む

事業者自らが清掃工場などの処理施設の受入れ基準に従い、一般廃棄物を搬入することができます。搬入できるごみの種類・形状・寸法等を定めているため、排出場所を所管する清掃事務所で所定の手続きをする必要があります。
詳しくは、東京二十三区清掃一部事務組合(事業系一般廃棄物の持込みについて「臨時持込み」)をご覧ください。
台東区が排出場所の場合は、台東清掃事務所(電話:03-3876-5771)での手続きになります

■手続き方法

(1)台東区の清掃事務所で、必要書類・ごみの内容・車両などの事前確認を受ける
 【必要なもの】
  ①持込車両の車検証 ②マニフェスト ③廃棄物臨時持込確認申請書 ④運転者の運転免許証

(2)清掃事務所が発行した廃棄物臨時持込申請書とマニフェストを受け取り、指定された一組処理施設に廃棄物を搬入する

(3)一組処理施設にて清掃事務所で受け取った申請書とマニフェストを提出し、廃棄物の持込みの承認を受ける。ごみの量を計量し、算定される手数料を現金で支払い、承認書兼領収書を受け取り、終了となります。

■処理料金(手数料)
 持込みごみ1kgにつき15円50銭となります。

②業者に委託する

台東区の事業系一般廃棄物の処理の許可を持っている業者に委託して処理をすることができます。許可のない業者に処理を委託することは、法律違反となり罰せられますので十分ご注意ください。
台東区の許可業者はこちらになります→「一般廃棄物処理業者名簿一覧

ムゲン・サービスでは台東区における事業系一般廃棄物の適切な処理業者のご紹介もさせて頂きますので、お気軽のお問い合わせください。

③台東区の収集に出す

台東区の収集を利用できるのは排出日量50キログラム未満の小規模事業者が対象です。
台東区で事業系廃棄物を出す場合には、必ず台東区専用の有料ごみ処理券を貼る必要があります。

■事業系有料ごみ処理券

券種 金額
特大  70リットル券(1セット 5枚) 2,415円
大    45リットル券(1セット10枚) 3,100円
中    20リットル券(1セット10枚) 1,380円
小    10リットル券(1セット10枚) 690円

※台東区の事業系有料ごみ処理券は、下記の標識のあるお店やコンビニエンスストアで購入できます。
「台東区の有料ごみ処理券取扱所一覧」参照

 

ムゲン・サービスでは台東区におけるお客様の状況に応じて、
事業系一般廃棄物の適切な処理の方法をご案内させて頂きますので、お問い合わせください。

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