東京都渋谷区の事業系一般廃棄物の出し方

渋谷区は、
23区内において面積は狭く、住んでいる人も少ないのですが、昼間の人口は7位に跳ね上がります。渋谷は住む街より、外からやってくる人の方が多い、働きに来る街となっています。
また、海外でも渋谷は有名で海外から訪れる外国人観光客もいっぱいいます。
渋谷、表参道、恵比寿、原宿、代官山など魅力溢れる複合施設やお店がいっぱいの“商業の区”とも言うべきエリアとなっています。
渋谷区の産業としては、都心区の傾向と同様に、商業・サービス業が全産業の大半を占めています。
サービス業については、デザイン、アパレル、IT関連企業の集積が高くなっています。また、表参道を中心に美容業の集積が高いのも特徴です。製造業は恵比寿地区に集中しているが、工場の移転に伴い、大半が本社機能のみとなっています。
現在も渋谷駅近辺は再開発が進んでおり、今後もますます商業の区としての発展が見込まれます。

そんな渋谷区では企業や店舗が多く、事業系廃棄物が多く排出されます。
事業者(会社・事務所など)は、その事業活動に伴って生じた廃棄物は、自らの責任において適正に処理しなければなりません。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条第1項で、
「事業者(会社・事務所など)は、その事業活動に伴って生じた廃棄物は、自らの責任において適正に処理しなければならない」とされています。

事業者における廃棄物の処理の仕方は、都道府県・各市区町村ごとに異なる場合があります。
ここでは、東京都渋谷区における事業系一般廃棄物の処理の仕方をご案内します。

◆事業系一般廃棄物とは◆

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業系廃棄物以外のものを事業系一般廃棄物といいます。
産業廃棄物とは、法令で定められた20種類の廃棄物となり下記のものになります。
■法令で定められた産業廃棄物20種類
<事業活動に伴う廃棄物>
1.燃え殻 2.汚泥 3.廃油 4.廃酸 5.廃アルカリ 6.廃プラスチック類
7.ゴムくず 8.金属くず 9.ガラス・コンクリート・陶磁器くず 10.鉱さい
11.がれき類 12.ばいじん
<特定の事業活動に伴う廃棄物>
13.紙くず 14.木くず 15.繊維くず 16.動物系固定不要物 17.動物性残さ
18.動物のふん尿 19.動物の死体
20.汚泥のコンクリート固形化物など1~19の産業廃棄物を処分するために処理したもので
1~19に該当しないもの。他に輸入された廃棄物

上記の産業廃棄物以外の事業に伴って生じた廃棄物が事業系一般廃棄物となります。

東京都渋谷区の事業系一般廃棄物

 

事業系一般廃棄物の種類(東京都渋谷区)

事業系一般廃棄物として、具体的には以下に掲げる種類があげられます。

一般廃棄物の種類 内容
普通ごみ 生ごみ、再生できない紙くず、木くず、繊維くず等
道路・公園ごみ 道路、公園及び河川の清掃により発生するごみ
しさ・ふさ 水再生センター等から発生するしさ及びふさ
汚でい 浄化槽から発生する汚でい、建築物の排水槽から発生するし尿を含む汚でい、事業系の仮設便所から発生するし尿及びその他一般廃棄物汚でい
動物死体 動物の死体及びふん尿
医療廃棄物 医療機関等から発生する血液等が付着した紙くず、繊維くず(脱脂綿、ガーゼ等)、手術等により排出される臓器等
廃家電 特定家庭用機器廃棄物(テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機等)

 

東京都渋谷区における事業系一般廃棄物の処理の仕方

事業所やお店等から出る、資源やごみは許可を受けた民間業者に処理を委託して、適正に処理する必要があります。ただし、1回に出す量が50kg未満であれば、渋谷区が有料で収集します。

1. 資源やごみを出すときは、渋谷区のルール(分別・出し方・出す時間)がありますので確認の上、守るようにしてください。
2. 事業者やお店の資源やごみには、適正な金額の「渋谷区有料ごみ処理券」を貼る必要があります。「渋谷区有料ごみ処理券」が貼ってない場合は、収集されません。
3. 事業者やお店の出す物と、家庭から出す物は分けなければなりません。混ざっている場合はすべて有料になります。

渋谷区において事業系一般廃棄物を処理するには3つの方法があります。

①処理施設に持ち込む

事業者自らが清掃工場などの処理施設の受入れ基準に従い、一般廃棄物を搬入することができます。搬入できるごみの種類・形状・寸法等を定めているため、排出場所を所管する清掃事務所で所定の手続きをする必要があります。
詳しくは、東京二十三区清掃一部事務組合(事業系一般廃棄物の持込みについて「臨時持込み」)をご覧ください。
渋谷区が排出場所の場合は、渋谷清掃事務所(電話:03-5467-4300)での手続きになります

②業者に委託する

渋谷区の事業系一般廃棄物の処理の許可を持っている業者に委託して処理をすることができます。許可のない業者に処理を委託することは、法律違反となり罰せられますので十分ご注意ください。
また、収集運搬料金は「1キログラム当たり36.5円」と上限が定められていますので、この金額を超えて契約することはできません。そのため、契約にあたっては、収集運搬料金等、具体的内容を許可処理業者に直接お問い合わせのうえ、渋谷区の許可証を確認し、委託契約をするようにしてください。

③渋谷区の収集に出す

排出日量が50キログラム未満の小規模事業者の場合に限り、渋谷区が有料で収集することができます。
(注意)排出量が少量であっても、渋谷区では収集できない一般廃棄物の種類がありますのでご注意ください。

ムゲン・サービスでは渋谷区におけるお客様の状況に応じて、
事業系一般廃棄物の適切な処理の方法をご案内させて頂きますので、お問い合わせください。

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